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脱原発基本法Q&A

Q1
脱原発法案の基本理念はどういうものですか。
Q2
脱原発基本計画の中で脱原発をどうやって実現するのですか
Q3
発送電分離や再生可能エネルギーなどについても規定するのですか。
Q4
廃炉に伴う電力会社に対する補償や使用済み燃料の再処理については、どのように規定するのですか。
Q5
過去に脱原発法を求める市民運動が取り組まれ失敗したと聞きますが本当ですか。
Q6
20年前には国会に法案を出せなかったようですが、今回は国会に法案を提出できる目途があるのですか。
Q7
この運動は政党とどのような関係をつくるつもりですか。
Q8
今、ほとんどの原発の運転が停止しており、大飯3,4号機の停止さえできれば即時に脱原発も可能なはずです。脱原発法は、2025年までの原発の運転を認め、再稼働も容認しているように見えます。
Q9
なぜ、ネットワークは法案提出を急いだのか。政党間の政策のすりあわせのための十分な時間がとれなかったのではないか。
Q10
脱原発法に賛同する議員は衆議院でも参議院でも過半数には届かないのではないか。提案はできても、否決されて終わりではないか。
Q11
この運動は国会ロビー活動が中心のようにみえますが、市民は次の総選挙で、この運動にどのような形で関わることができますか。

Q1
脱原発法案の基本理念はどういうものですか。
法案の基本理念は
「脱原発は、遅くとも2020年から2025年までのできる限り早い3月11日までに実現されなければならない。/脱原発を実現するに当たっては、電気の安定的な供給に支障が生ずることとならないよう、かつ、二酸化炭素の排出量の増加ができる限り抑制されるよう、省エネルギー(エネルギーの使用の合理化をいう。以下同じ。)が一層推進されるとともに、再生可能エネルギー電気及び天然ガスを熱源として得られる電気の利用の拡大が図られるものとする。/脱原発を実現するに当たって生ずる原子力発電所が立地している地域及びその周辺地域の経済への影響については、その発生が国の政策の転換に伴うものであることを踏まえ、適切な対策が講じられるものとする。/脱原発を実現するに際し、発電の用に供する原子炉は、その運転を廃止するまでの間においても、最新の科学的知見に基づいて定められる原子炉等による災害の防止のための基準に適合していると認められた後でなければ、運転(運転の再開を含む。)をしてはならないものとする。
 そして、「国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならないこと。/2政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。」を定めることとします。

Q2
脱原発基本計画の中で脱原発をどうやって実現するのですか
具体的な政策は脱原発基本計画の中で定めることとしています。
法案の第8条が法案の核となる規定です。「政府は、脱原発を計画的に推進するため、脱原発のための施策に関する基本的な計画(以下「脱原発基本計画」という。)を定めなければならない。」としています。そして、「2 脱原発基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
発電の用に供する原子炉の運転の廃止に関する事項
と定め、各原発の廃炉の順序、時期などは基本計画の中で決めていくこととしています。
 基本計画は8条3項で、「内閣総理大臣は、脱原発基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」とし、これを閣議決定することとし、安易に計画が変更されることのないよう縛りをかけています。

Q3
発送電分離や再生可能エネルギーなどについても規定するのですか。
 電力の安定的な供給、発送電分離・電力系統強化等の電力システムの改革や再生可能エネルギーとの拡大・天然ガスを熱源として得られる電気の利用の拡大・エネルギー源の効率的な利用に取り組みます。天然ガスの利用はある程度のCO2の排出を伴いますが、天然ガスコンバインドサイクル発電は、化石燃料の中でも単位電力あたりの排出量は比較的少なく、代替エネルギーの現実性が脱原発政策の実現可能性と直結することから、法案に明記することとしました。
電気の安定供給を維持し、及び電気料金の高騰を防ぐために必要な措置(省エネルギーの推進及び化石燃料の適切な調達を含む。)に関する事項
再生可能エネルギー電気及び天然ガスを熱源として得られる電気の利用の拡大並びにエネルギー源の効率的な利用に関する事項
発電に係る事業と変電、送電及び配電に係る事業との分離等の実施に関する事項

Q4
廃炉に伴う電力会社に対する補償や使用済み燃料の再処理については、どのように規定するのですか。
 使用済燃料の保存及び管理の進め方に関する事項を基本計画において定めることとしています。ネットワークは当初再処理は停止し、直接処分を進めることとし、この点を盛り込んだ法案を提案しましたが、提出会派内に、今後も再処理を進めるかどうかについて様々な議論があったため、再処理の停止を明記することは見送られています。しかし、「使用済燃料の保存及び管理の進め方に関する事項」を基本計画に盛り込むこととされており、再処理を行うことは書かれていません。再処理は継続しないことが法の目指す方向性であることは明らかだと考えます。
 廃炉について電力会社に補償をするだけでなく、地域雇用機会の創出と地域経済の健全な発展なども明記し、原発立地に協力してきた地域の今後の経済にも配慮することを規定しました。
発電、変電、送電又は配電の用に供する施設によって構成される電力系統の強化等の電気の供給に係る体制の改革に関する事項
発電の用に供する原子炉の運転の廃止を促進するための原子力電気事業者等への支援その他脱原発を実現するに当たって生じ得る原子力電気事業者等の損失への対処に関する事項
原子力発電所が立地している地域及びその周辺地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展に関する事項
使用済燃料の保存及び管理の進め方に関する事項
発電の用に供する原子炉の廃止に関連する放射性物質により汚染された廃棄物の処理、放射性物質による環境の汚染への対処、原子炉において燃料として使用される物質の防護等のための措置に関する事項
発電の用に供する原子炉の廃止及び前号に掲げる事項に係る原子力に関連する技術並びにその研究水準の向上並びにそのための人材の確保に関する事項
十一
その他脱原発の実現に関し必要な措置に関する事項

Q5
過去に脱原発法を求める市民運動が取り組まれ失敗したと聞きますが本当ですか。
 1986年4月のチェルノブイリ原発事故後に、日本の原発反対運動が大きく高揚したことがあります。1988年4月の「原発とめよう!1万人行動」には2万人が集まり、銀座をパレードした。集会では高木仁三郎氏らから「脱原発法制定運動」が提案され、請願署名と超党派の議員立法によって脱原発法の制定を目指すこととなりました。1988年10月には脱原発法制定にむけて100万人署名運動が提起され、1989年12月「脱原発法全国ネットワーク」が結成されました。350万筆の署名が国会に提出され、社会党の小沢克介、五島正規議員らの脱原発法私案なども公表されましたが、国会提出に至らず、脱原発法制定は果たされなかったのです。多数の署名が集められたにもかかわらず、法案の提出ができなかったことが市民の失望感につながったことは否めません。今回法案提出を急いだのはこの点への配慮もあります。
 この時に署名の対象として提案された法案骨子は「建設中、計画中の原発については、建設、計画の続行を認めずただちに廃止とする。」「現在運転中の原発については、法案成立後一定の期間内(たとえば1年)に順次運転を停止させ廃炉とする。危険の少ない廃炉措置のための研究は認める。」「ウラン濃縮工場、核燃料加工工場、再処理工場等核燃料サイクル施設は、運転中のものはただちに停止しその後廃止することとし、建設・計画中のものは中止とする。」「原子力船の開発も中止とする。」「放射性廃棄物については、地下処分、海洋投棄など管理不可能な状態に置くことは絶対に認めず、管理可能な状態で発生者の責任において管理するものとする。」「政府は原発に依存せず、環境を破壊しないエネルギー政策を責任もって立案する。」というものでした。

Q6
20年前には国会に法案を出せなかったようですが、今回は国会に法案を提出できる目途があるのですか。
 8月22日のネットワークの設立時の提案に当たっても、提出できる目途があると申し上げました。
 私たち市民は国の主権者であり、私たち市民団体がイニシアティブをとり、各政党に呼びかけ、脱原発法案への賛同を求めていくことで、各政党の政策の違いをすりあわせ、国会に法案を提出し、成立させていくことができると考えたからです。
 8月29日の院内集会には与野党含めて41名、9月4日の院内集会には35名の国会議員本人が参加されました。そして、9月7日ついに102名の国会議員の賛成・賛同を得て、脱原発法が衆議院事務総長に提出され、継続審議となりました。短い期間ではありましたが、法案の内容をめぐる濃密な討論がなされ、当初の提案にさまざまな修正がなされ、提案にいたりました。
 正式には、法案は13名の提出者(新党「国民の生活が第一」、社民党、新党きづな、減税日本、新党改革、新党大地・真民主の六会派)によって、23名の提出会派と無所属議員(土肥隆一氏)を含む賛成者を得て提出されました。法案提出の記者会見に際して、全国ネットワークは、この法案提出に会派としては参加しなかったが、民主党議員(55名)、みんなの党、みどりの風、無所属議員(糸数慶子氏)など合計で66名の賛同議員名簿を公表した。その後も賛同者は増えており、詳細は全国ネットワークのHPに掲載している。
 法案提出時に、衆院第2議員会館で記者会見したノーベル賞作家の大江健三郎さんは「議員が個人の意思を発揮して法案提出されたことに改めて希望を持った」「国民、市民が(原発に)反対の意思をはっきり示すしかない」と強調しました。河合弘之弁護士は「盛り上がった運動を定着させたいと思い、法案の提出に取り組んだ。提出の次はこの法案を武器に次の選挙の大きな争点とし、賛同議員を大幅に増やして法案成立を求めた活動を強めたい。」と報告しました。弁護士の宇都宮健児さんは「市民と議員の協力で国会に法案を提出できたことは画期的だ。次は国民運動を巻き起こして、この法案を現実に成立させなければならない」と述べました。鎌田慧さんは「さよなら原発1000万人署名をしながら、どうやってさよなら原発を現実のものにしようかと考えてきた。法案提出でゴールが見えてきた」と述べました。原子力資料情報室の伴英幸代表は「情報室の前代表である高木仁三郎が1988年に脱原発法の制定を呼びかけたときには、300万人以上の署名を集めても法案の提出に至らなかった。法案提出にこぎ着けたことは感慨深い。」と述べました。

Q7
この運動は政党とどのような関係をつくるつもりですか。
 この運動は国会に法律案を提案し、その可決を求めて活動するのですから、政治に関わらざるを得ません。提出会派や賛同議員のご協力には深く感謝しています。しかし、自立した市民運動として、あらゆる政党からは独立して脱原発の実現を唯一の目的として活動することとします。
 そして、脱原発を志向する政党とは、緊密に連携を図り、提出できた法案の早期の成立や法案に賛成・賛同される議員を増やしていくため協働していくことを目指します。

Q8
今、ほとんどの原発の運転が停止しており、大飯3,4号機の停止さえできれば即時に脱原発も可能なはずです。脱原発法は、2025年までの原発の運転を認め、再稼働も容認しているように見えます。
 脱原発法は、大飯3,4号機などの原発再稼働を容認するものではありません。法案には基本理念の部分で、個別の原発の再稼働は、最新の科学的知見に基づいて原子力規制委員会が定める技術上の基準に合格することが最低限の条件であることを明記しました。私たち脱原発弁護団全国連絡会は福島原発事故の事故原因を踏まえた安全対策もとられていないのに原発の再稼働をすることに強く反対し、すべての原発の再稼働を止めるための訴訟に取り組んできました。規制委員会のトップに原子力ムラの人々が選任されることを阻止するための活動にも取り組んできました。
 原子力規制委員会は、事故原因を踏まえて原子炉の耐震設計審査指針などの安全基準を見直し、これに基づく審査を経なければ再稼働を認めない姿勢を示しています。
 この姿勢を貫けば、大飯3,4号機は当然運転を停止すべきですし、大間原発の建設の再開もあり得ないはずです。私たちも福島原発事故の事故原因を踏まえた安全対策も執られていないのに原発の再稼働をすることには断固として反対です。再稼働を止めるためのデモや住民投票や訴訟などあらゆる活動に取り組みます。
 今必要なことは、一つ一つの原発の再稼働を止めるだけでなく、これまで54基もの原発の設置を許可し、運転を認めてきた国の政策を、法律によって明確に方向転換することだと考えます。日本が国として脱原発政策を選択し、廃炉や立地地域の産業復興などに国を挙げて取り組むためには、再稼働を止めるだけでは不十分であり、国会の多数による法律という形での決定を避けてとおることはできないのです。
 この点が、再稼働に反対する活動だけでなく脱原発法の制定が必要な根本的な理由です。
 大江健三郎さんは、ネットワークの結成時の会見で、「小説を書いている人間として、一人の市民として、原発は根本的な倫理に反するものだと申し上げてきた。私たち、今生きている人間の根本的なモラルは、次の世代の人間が生きていくことを妨害しないことだ。そのためには原発をすぐにやめなければならない。大飯原発の再稼働を許したじゃないかと言う、敗北感、無力感を、強く感じながら、私はこの夏を過ごしていた。脱原発法は、遅くとも2020~25年には脱原発を実現するという、根本的でありながら、現実的な政策だ。」と述べられました。
 ドイツにおいても、福島原発事故後に2011年5月に国民的なコンセンサスによって2022年までの脱原発が国の方針となったが、2011年7月に原子力法を改正しています。2022年までに国内17基の原発を停止する内容で、福島第1原発の事故後、運転を停止している旧式の8基はこのまま閉鎖し、残る9基については、15、17、19年に各1基、21、22年に各3基を順次停止していくことが確認されています。
 2012年6月に750万人を超える署名を提出した「さよなら原発1000万人アクション」の署名の趣旨は「原子力発電所の新規計画を中止し、浜岡をはじめとした、既存の原子力発電所の計画的な廃炉を実施することを求めます。/もっとも危険なプルトニウムを利用する、高速増殖炉「もんじゅ」および核燃料再処理工場を運転せず、廃棄することを求めます。/省エネルギー・自然エネルギーを中心に据えた、エネルギー政策への転換を早急に始めることを求めます。」というものでした。
 原発をやめるべきだという私たち一人一人の倫理的な判断を政治的な現実に転化していくためには、国会における法律がどうしても必要なのです。全国で個々の原発の危険性を主張して訴訟や住民投票条例の制定、デモや署名などで再稼働反対に取り組むことと、脱原発法制定に取り組むことは同じ目標のためのひとつながりの活動であり、互いに矛盾するものではないのです。この点に自信を持って取り組んでいきたいと思います。
 もちろん、法律に定めた期限は「遅くとも」であり、「即時ゼロ」を目指す運動や政党とも協力し、これを前倒しで実現できるように、全力を尽くします。

Q9
なぜ、ネットワークは法案提出を急いだのか。政党間の政策のすりあわせのための十分な時間がとれなかったのではないか。
 ネットワークは8月22日の立ち上げ以降、今国会中の法案提出を目的に大車輪で活動してきました。一部に拙速ではないかという批判もある中でこのような方針をとった理由は、秋以降の早い時期に衆院解散が実施され、総選挙では今後の原子力政策が大きな争点となるにもかかわらず、各政党、候補者の政策は明確でなく、明確な争点を提示する必要があると考えたからです。有権者・市民が年限の明らかでない「脱原発依存」政策と脱原発時期を明記した法案に賛成を表明している政党・候補者を見分けられることが決定的に重要です。衆院選が近づくにつれて各政党間の対立は激化し、超党派の合意はより困難になっていく傾向にあります。衆院選後の国会で脱原発政策を確実に実現するためのツールとするためには、法案をこの国会会期中に提案しておく必要があると考えたのです。
また、このような法案を提出する作業は原発推進勢力との闘いです。脱原発志向の政党にも原発を推進する国会議員が所属されており、中央官庁、電力会社や経済界などが全力でこれを妨害しようとしてきます。時間をかけて討論するということは、このような妨害を強めることにもつながりかねません。政治は勢いであり、今回はスピードが必要な場合だったと考えています。
国会に提出された法案は、いつでも議員の合意によって修正が可能です。国会の内外で、脱原発法の内容を豊富で強力なものにしていくための討論を継続し、必要があれば、提出された法案の修正も求めていきたいと思います。

Q10
脱原発法に賛同する議員は衆議院でも参議院でも過半数には届かないのではないか。提案はできても、否決されて終わりではないか。
 法案をリトマス試験紙として次の選挙での投票行動を選択できます。
 確かに今の国会の構成では過半数に届いていません。法案の提出・賛同議員は102名に過ぎません。民主党議員の中で大飯原発の再稼働に反対する署名をした議員は117名(衆議院81名、参議院36名)です。それに国民の生活第一、みんな、共産、社民、緑の風を合わせても衆議院、参議院の過半数には届きません。
 しかし、通常国会の最後の日に脱原発法案を提出することができました。現に提案されている法案への賛否に答えることは国会議員にとっての責務といえるでしょう。
 このことの市民にとっての意味は、法案への賛否を明らかにし上で、次の衆議院総選挙で投票先を決めることができるということです。そうすれば、私たち有権者は原発推進の政党や抽象的な「脱原発依存」を掲げるだけの政党と明確な「脱原発法」に賛同する政党とを区別することができます。
 このように法案をリトマス試験紙として真に脱原発政策を実現する政党かどうかを有権者が見分けた上で投票できるようになるのです。そして、わたしたちが賢い有権者として主権を行使できれば、次の総選挙の後には脱原発法に賛同する政党で多数派を取り「脱原発連立政権」を作り、脱原発法の制定を実現することは夢ではありません。

Q11
この運動は国会ロビー活動が中心のようにみえますが、市民は次の総選挙で、この運動にどのような形で関わることができますか。
 わたしたちは、国会ロビー活動にも取り組みますが、それ以外にも市民が主体的に関われる活動にしていきます。
 「国策としての原発推進を転換させるため、このような活動を期待していた。各地でどのように活動したらよいのか、方法を教えてほしい。」という積極的な声がネットワークに寄せられています。ネットワークとしては、脱原発法に賛同した議員に提供するステッカー、脱原発法政治契約、運動マニュアルなど各地の脱原発運動がこの法律をツールとして活動する時の「パッケージ・ツール」を作りました。これを全国に弘めたいと考え、賛同団体を募っています。
 選挙の日程が決まったら、その候補者に法案への賛否を明らかにするよう求め、その結果を有権者に知らせていくことが重要な活動となります。選挙が公示された後は、公職選挙法の枠内となりますが、脱原発法を支持する候補が当選できるよう、さまざまな活動に取り組むことができます。
 次の選挙が終了した時点で、国会内の脱原発勢力の状況によって今後の活動方針は変わってくるでしょう。
 脱原発法案は選挙の際に各政党と候補者の立場を明確化させ、選挙後の政治活動について有権者と約束を交わしておくための有力にツールとなりうると思います。