山口地裁岩国支部、伊方原発の差し止め認めず

2026/02/26

本日、山口地裁岩国支部(小川暁裁判長、岩谷彩裁判官、佐野東吾裁判官)は伊方原発の運転差し止めを認めませんでした。

判決書等は順次アップいたします。この記事の下に弁護団声明を掲載いたしました。

判決要旨[PDF]

判決書[PDF] 

裁判所前で旗だしする原告ら。

 


弁護団声明[PDF]

伊方原発の運転停止を命じない山口地裁岩国支部の2026年2月26日不当判決に対する弁護団声明

2026(令和8)年2月26日

伊方原発運転差止山口裁判弁護団

 

 本日、山口地方裁判所岩国支部の小川暁裁判長、岩谷彩裁判官、佐野東吾裁判官は、伊方原発の運転差止めを求めた住民らの請求を不当にも棄却した。

 本判決は、被告事業者側が立証すべき事項を新規制基準及び基準適合判断に不合理な点がないことに限定し、原子力規制委員会の裁量を広く認めて、新規制基準やこれを踏まえた基準適合判断に不合理な点がないとした。

 しかし、規制行政の裁量を広く認めて司法が厳格な判断を示すことを怠った挙句に発生したのが東京電力・福島第一原発事故である。また、本年1月5日に公表された浜岡原発の基準地震動に係るデータの改ざん事件によって、原子力規制委員会には、事業者の不正を見抜く力がないこと、事業者の良心や善意に寄りかかって、十分な審査をしてこなかったことが明らかになっている。原子力規制委員会の判断が信頼できるというのは虚構(フィクション)であり、いかに基準適合判断がなされても、原発の安全が確保されたとはいえない。本判決は、そもそも、原発の安全が確保されているか否かについて判断すらしていないが、原子力規制委員会が信頼できるかのような虚構に立ち、現実から目を背けて誤審を行ったというほかない。

 裁判所が本来第一に考えなければならないのは、国民の生命や健康を守ることである。国民の生命や健康を犠牲にして、推進の論理を優先し、原発を稼働することは許されない。裁判所は、原子力規制委員会の現実の姿を直視し、本件原発の稼働によって、本当に福島第一原発事故のような事故が起こらないか、万が一にも国民の生命や健康を害するような事態が生じないかを、真摯に考えなければならないはずである。

 このように、本判決は内容的にもみるものがなく、原告らとして到底承服し難い。今後も伊方原発を止めるために闘っていく所存である。

以上

 

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