速報:川内原発、福岡高裁は控訴棄却
本日、8月27日福岡高裁第4民事部(松田典浩裁判長、穗苅学裁判官、志賀勝裁判官)は、川内原発設置変更許可処分取消請求訴訟の控訴審において、住民側の控訴を棄却しました。
判決正本(目録等略)[PDF]
判決骨子[PDF]*8/28追加
判決要旨[PDF]*8/28追加
弁護団声明[PDF]
川内原発に関する設置変更許可処分の取消しを命じない福岡高等裁判所の2025年8月27日不当判決に対する弁護団声明
2025(令和7)年8月27日
川内原発行政訴訟弁護団
2018年3月に公表された「基本的な考え方」は、本件適合性審査後、裁判対策のために作られた後付けであるにもかかわらず、2013年6月に作成された火山ガイドは「基本的な考え方」に沿って司法審査を行うべきである――このような露骨な行政追随の論理によって、福岡高等裁判所第4民事部の松田典浩裁判長、穂刈学裁判官、志賀勝裁判官は、川内原発に係る設置変更許可処分の取消しを求めて行った住民らの控訴を棄却した。
これまでにも、多くの火山学者から、噴火予測の困難性、破局的噴火のリスクを指摘されていた。しかし、「基本的な考え方」は、2016年4月6日の福岡高裁宮崎支部決定と2017年12月13日の広島高裁決定を踏まえ、破局的噴火のリスクを事実上無視できることとした。本件の審理では、火山ガイドの原案を作成した安池由幸氏の証人尋問が実施され、安池氏は「基本的な考え方」は、審査当時の火山ガイドとは少し違うなと思いますと明確に証言した。本件の審理において、「基本的な考え方」と火山ガイドは異なることが改めて確認されたのである。
判決は、「基本的な考え方」自体の合理性はまったく検討していない。裁判所の判断は、結局のところ、原発の稼働を容認する審査実態を追認するだけの判断というほかなく、過去の事実を無視した歴史修正主義的な判断といってよい。まさに、思考停止に陥って安全と妄信する安全神話そのものといってよい。
「原発に要求される安全を、一般的な科学施設、危険施設と同列に考えてはいけない理由が私には分からない」。本訴訟における証人尋問で、原子力規制庁の審議官であった櫻田道夫氏は、はっきりと証言した。
安倍元首相は「世界で最も厳しい基準に合格した原発だけを稼働する」と発言したが、実際に規制実務に関与する規制庁職員は、他の科学施設、危険施設と同レベルの安全でよいという認識で規制を行っているが、裁判所は、このような安全でもかまわないことを事実上認めたものであり、福島第一原発事故の反省を踏まえて改正された原子力関連法令に違反しているというほかない。我が国で次の原発事故が起きてしまった場合には、この判決を下した3名の裁判官に責任がある。
けれども、私たちは、断じて屈しない。今私たちが生きる環境や生活をこれ以上脅かされないためにも、生まれてくる私たちの子ども、孫、さらにその将来の世代にこれ以上負担を押し付けないためにも、これからも、川内原発の稼働停止、廃炉に向け、可能な限りのあらゆる手段を用いて、活動を進めていく所存である。
以上
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