12月の原発裁判 本日発売の週刊金曜日

2018年11月30日

本日発売の週刊金曜日(11月30日号)に12月の原発運転差止裁判等の口頭弁論期日が掲載されました。金曜日の公式サイトにも掲載されました。「みんなで傍聴12月の原発裁判」 ●みんなで傍聴原発裁判一覧

今年3月に大間原発建設差止等請求訴訟の不当判決(函館地裁)についての控訴審(札幌高裁)がようやく始まります。また、川内原発の設置変更許可処分の取消訴訟は、いよいよ結審を迎えます。

上記記事のなかの「東電元役員等の刑事裁判 来年3月に最終弁論」でも触れましたが、東京電力福島原発事故の業務上過失致死傷事件の刑事裁判は12月26日に検察官役指定弁護士による論告、27日には被害者参加代理人の意見陳述が行われます。この事件は事故直後の告訴・告発が受理されたものの不起訴処分となり、2度にわたる検察審査会の起訴相当・強制起訴を求める議決がなされ、2017年6月30日に第1回公判期日が開かれました。公判で取り調べられた膨大な供述調書から、当初の検察による捜査においても起訴方向で進んでいたのではないかとも窺えます。

私たち脱原発弁護団全国連絡会の共同代表でもある海渡雄一弁護士は、告訴、告発をした福島原発告訴団の代理人として、また検察審査会への申立の代理人として審査を申立てました。そして、双葉病院で亡くなられた被害者のご遺族の代理人として、すべての公判期日に出頭しました。

この裁判の争点のポイントや、明らかになった事実が分かりやすくまとめた、海渡雄一弁護士執筆のブックレット「東電刑事裁判で明らかになったこと」(彩流社)が好評発売中です。また、サイエンスライターの添田孝史さんによる各公判期日のポイントや解説が福島原発刑事訴訟支援団のサイトに掲載されています。

海渡雄一弁護士「一生懸命書きました。ぜひお読みください。」

費用を惜しんで必要な対策を行わず、過酷事故をひき起したことへの刑事責任が問われることは、3・11以降の新規制基準のものとにおいても、原発の安全対策などに投じる費用を極小化する目的を優先させ、いかに低コストで再稼働させるか、そのギリギリのラインを探ってくるという電力会社(島崎邦彦氏「真っ当な対策があれば、原発事故はなかった」 地震学者・島崎氏が見たもの)と重なります。

最後に動画もご紹介します。ぜひ広めてくださいますよう、お願いいたします。

この刑事裁判 見逃せない

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