3月20日午前10時玄海原発運転差止仮処分決定

2018年3月6日

本日、玄海原発3、4号機の運転差止めの仮処分に関しての決定を3月20日(火)午前10時に交付するとの連絡が佐賀地裁よりありました。昨年9月29日の審尋期日を最後に、11月に双方が主張を出し尽くし審理終結しました。しかし、今年に入って、広島高裁決定を踏まえた火山に関する追加主張を裁判所が認めました。 佐賀地裁(立川毅裁判長、不破大輔裁判官、神本博雅裁判官)が、広島高裁決定を踏まえて、どのような決定を下すのかご注目ください。

以下、原発なくそう!九州玄海訴訟からの呼びかけです。多くの皆様のご参加をよろしくお願いいたします(法廷での言い渡しはありません)。

集合日時:3月20日(火)9時30分

集合場所:佐賀県弁護士会館

[当日の流れ]

・午前10時に決定が出されます。

・弁護士会館集合後、裁判所に移動して決定をもらいます。

・午前11時ころから弁護士会館にて報告集会、記者会見を行います。

連絡先:佐賀市中央本町1-10 ニュー寺元ビル3F 電話0952―25―3121(「原発なくそう!九州玄海訴訟」原告団事務局・林田)

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