広島高裁、四電の執行停止の申立を却下

2018年3月23日

昨年12月13日、広島高裁が四国電力伊方原子力発電所の運転を差し止めた決定に対して、同年12月22日に四国電力が異議申立と執行停止を求めていたところ、3月22日、広島高裁第2部(三木昌之裁判長)は四国電力の執行停止の申立を却下しました。

弁護団の大河陽子弁護士は「当然の判断であると思います。私たちは今後始まる異議審で、闘ってまいります」とコメント。

12月13日広島高裁前。多くの支援者を前に決定書を掲げ報告する河合弘之弁護士。

異議審に関しては、住民側は答弁書を提出。第1回審尋期日が4月23日13時半に指定されました。四電側は3月末を目処に、火山学等の専門家の意見書に基づいた主張を予定しているとのことです。

高裁決定は、火山ガイドを厳格に適用すれば、立地不適であると認定し、伊方原発の運転差止めを認めました。これに対して、まさに高裁決定潰しと言うべき内容の見解が原子力規制庁から示されました(詳細は3月13日付脱原発弁護団全国連絡会声明参照)。これは、本来の改定手続きを経ないで実質改定し、火山ガイドを反故にしようというものであり、許されません。原子力規制庁・原子力規制委員会は、裁判とは無関係といいながら、被告・原発事業者を擁護する解釈、しかも誤った解釈で助けるという、本来の安全審査・規制するという役割を放棄するものといわざるを得ません。

12月13日、記者会見・報告集会で喜びの報告をする住民、弁護団ら。

 

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